こんな方は、特に遺言書を作成されることをお勧めいたします。

こんな方は、特に遺言書を作成されることをお勧めいたします
  • 自分が死んだ後、家族の負担できるだけ軽くしたいと考えている
  • 特定の人に、どうしてもあげたい財産がある
  • 自分は再婚で、前の妻との間に子どもがいる
  • 夫も子どももいない“おひとりさま”である

遺言書の種類とポイント

遺言書の種類

不動産を相続するには、不動産を管轄する役所(法務局)に、必要な書類を提出して申請を行い、名義変更を行います。ここでも、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなられるまでの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を含む、さまざまな書類が必要です。

自筆証書遺書 公正証書遺書
作成方法 本人がすべて自筆* 公証人が口述筆記
証人 不要 2人(以上)
封印 不要 不要
裁判所検認 必要 不要**
特徴 簡単にいつでも書けるが、不備があれば無効の恐れもある。 最も確実。偽造、紛失の可能性がなく安全だが、費用がかかる。
*財産目録についてはワープロやパソコンで作成可、但し、各ページに署名押印が必要
**公正証書遺言と自筆証書遺言の法務局保管分(2020年7月10日スタート)は検認不要

遺言には、代表的なもので、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、自分で書く遺言書で、公正証書遺言は、公証役場で公証人に作ってもらう遺言書です。

自筆証書遺言は、いつでも無料で作ることができますが、保管は自分で行わなくてはならないため、紛失や改ざんのおそれがあります。(法務局で保管することも可能です)
形式に不備があったり、内容に問題があった場合、遺言書がない場合よりも大きなトラブルに発展することもありえます。

一方、公正証書遺言は、費用がかかりますが、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や改ざんのおそれがありません。また、公証人が遺言者の意思や内容を確認するため、無効になる危険性はほとんどありません。
なお、自筆証書遺言では必ず行わなくてはならない検認の手続きが公正証書遺言では不要です。
これにより亡くなった後、すぐに相続の手続きに移れます。

相続手続パートナーでは、遺言書の作成のご相談や、サポートを行っております。お気軽にご相談下さい。

遺言書作成のポイント

  1. 元気なうちに作成する
  2. 財産・負債を洗い出す
  3. 相続人の状況を考慮して配分を考える
  4. 財産の配分割合とその理由を書く(理由は付言事項に書くことができる)
  5. なるべく遺留分を侵害しない様にする
  6. 遺言執行者と執行者の報酬を書いておく
  7. お墓を引き継ぐ人を決めておく

ご依頼された場合の費用

①公証人手数料 + ②当事務所報酬の概算

  1. 公証人手数料
    財産の価額によって異なります。
  2. 当事務所報酬の概算
    公正証書遺言の文案作成、公証役場との調整、証人2名(1件 88,000円〜)