相続に関する難解な用語を分かりやすく解説します。
あ
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現する人のこと。「ゆいごんしっこうしゃ」とも言う。
金融機関等で手続きをする際に求められることが多い
遺産(いさん)
被相続人が死亡時に所有していた財産のこと。負債も含まれる。
遺産整理(遺産承継)業務(いさんせいりぎょうむ)
亡くなられた方の財産を引き継ぐ手続きの一切のこと。
戸籍の収集から不動産の名義変更、預貯金の解約まで様々な手続きがある。
専門家に代わりに行ってもらうことも可能(相続人しか行えない一部の手続きを除く)
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)
遺産の分け方について相続人が話し合うこと。
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議にて話合った内容を書面にしたもの。
遺贈(いぞう)
遺言によって財産を無償または負担付きで他人(または相続人)に贈る行為のこと。
遺贈の放棄(いぞうのほうき)
受遺者が遺贈を断ること。
遺留分(いりゅうぶん)
法律上、相続人に最低限保証されている相続分。被相続人の配偶者と直系卑属、直系尊属に認められる。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分侵害額請求権(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅうけん)
遺留分を侵害されている相続人が余分に貰っている他の相続人等に対し、最低限の遺産の取り分を請求する権利。(時効あり)
遺留分の放棄(いりゅうぶんのほうき)
遺留分の権利者が自らその権利を手放すこと。
生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要。
本人の意思や合理的な理由、遺留分と同等の代償があるかどうかが判断基準となる。
か
家庭裁判所(かていさいばんしょ)
家族関係から生じる紛争や問題について取り扱うことを目的とする裁判所のこと。
遺産分割調停や遺言の検認などの申立先。
相続放棄の申述などもここで行う。
基礎控除額(相続税)(きそこうじょがく(そうぞくぜい))
「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出された金額のこと。
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を言います。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までとなります。
限定承認(げんていしょうにん)
相続財産の範囲内で被相続人の負債を支払い、残ればそのまま相続することができる制度。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述を行う。
官報への公告や相続財産の換価処分や債権者への弁済等が必要なため、専門家に相談しながら進めることが望ましい。
検認(けんにん)
相続人全員に対し、遺言の存在を知らせるとともに、検認日において、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続き。(遺言内容の有効、無効を判断する手続きではない。)遺言者の最後の住所地の家庭裁判所にて行う。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で作成する遺言書のこと。公正証書で作成するため、相続発生後の検認は不要。
さ
祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)
祭祀承継者とも言う。相続財産に入らない祭具や墳墓等を引き継いで管理する人。
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
遺言者本人が作成する遺言のこと。全文、日付及び氏名を自書し、印を押すことにより作成する方式。ただし、2019年1月13日以降に作成されたものに限り、財産目録の作成方法等一部方式が緩和されています(詳しくは自筆証書遺言の方式の緩和をご確認ください)
自筆証書遺言の方式の緩和(じひつしょうしょいごんのほうしきのかんわ)
2019年1月13日作成分より自筆証書遺言によって遺言する場合でも、例外的に相続財産の全部または一部の目録を添付する際は、その目録については自書しなくても良いこと(パソコン等の作成が可能)となった。(ただし、各ページに署名押印が必要)
自筆証書遺言書保管制度(じひつしょうしょゆいごんしょほかんせいど)
法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度。民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
検認が不要で、相続開始後、相続人の方は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。
また、法務局に遺言者がお亡くなりになった情報が行くと、遺言者が指定した通知先(お一人のみ)に法務局からお知らせが届きます。
ただし、保管された遺言書の有効性を保証するものではありませんので、注意が必要です。
受遺者(じゅいしゃ)
遺言書等によって、財産を譲り受ける人のこと。
住所変更登記の申請義務化(じゅうしょへんこうとうきのしんせいぎむか)
令和6年4月1日からは、氏名や名称及び住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならず、
正当な理由のない申請漏れは5万円以下の過料の罰則の対象となります。
受贈者(じゅぞうしゃ)
遺言書等によって、財産を譲り渡す人のこと。
推定相続人(すいていそうぞくにん)
相続が発生した時に相続人に該当する人
推定相続人の排除(すいていそうぞくにんのはいじょ)
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を与えた時、被相続人の請求または遺言により、遺留分を有する推定相続人の相続権を無くす制度。
家庭裁判所での手続きが必要。
成年後見人(せいねんこうけんにん)
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の財産管理や身上保護を行い、支援する人(法人)のこと。(家庭裁判所への申立が必要)
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
相続(そうぞく)
ある人の死亡により、その人の財産(すべての権利義務や負債も含む)を相続人が引き継ぐこと。
相続欠格事由(そうぞくけっかくじゆう)
相続人が故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせたり、または至らせようとし、刑に処された場合などを言う。
また、被相続人の遺言作成について不当に干渉したり、取り消しや変更させた場合や遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したような場合も欠格事由に当たる。
相続権(そうぞくけん)
財産(遺産)を相続する権利。
相続財産(そうぞくざいさん)
相続によって被相続人から相続人に引き継がれる財産。遺産とも言う。
相続財産管理人(そうぞくざいさんかんりにん)
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含む)に、利害関係人から家庭裁判所に申立をすることで、家庭裁判所は相続財産管理人を選任する。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務の支払い、公告等、清算を行い、残余財産があれば国庫に帰属させる。
なお、その過程において、特別縁故者と認められる者がいる場合は、その者に対し、相続財産分与がなされる場合もある。
相続財産調査(そうぞくざいさんちょうさ)
遺産分割協議の前に、被相続人の財産が全部でいくらになるか調べる作業のこと。
この調査で判明した財産の種類及び財産額を元に、相続人間で話し合い、それぞれの取得財産を決めていくことを遺産分割協議と言います。
相続税(そうぞくぜい)
亡くなった人(被相続人)の遺産の総額が一定額(基礎控除額)を超えた場合、それを引き継ぐ相続人等に課せられる税金のこと。
相続税申告(そうぞくぜいしんこく)
被相続人が、相続税の基礎控除額を超える財産を持っていた場合に申告(及び納付)が必要です。
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
相続財産には、遺贈した財産や、被相続人の死亡前3年以内に相続人に贈与した財産なども含まれます。
相続手続の期限(そうぞくてつづきのきげん)
・金融機関の手続き・・・預貯金等の解約手続き自体には期限はないが、添付する印鑑証明書の期限が3ヶ月や6か月以内のものを求められる場合が多い。
・相続登記・・・不動産の相続を知った日から3年以内(令和6年4月1日~)
・相続税申告・・・死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内。(被相続基礎控除額の範囲内であれば、不要)
・準確定申告・・・死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
・年金受給停止の手続き・・・国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内
・国民健康保険資格喪失の手続き・・・死亡後14日以内
相続登記(そうぞくとうき)
相続を原因として、被相続人名義だった不動産を相続人の名義に変更すること。
相続登記の申請義務化(そうぞくとうきのしんせいぎむか)
令和6年4月1日~からは、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記(相続申告登記含む)を行わなければならず、正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象となります。
相続人(そうぞくにん)
被相続人の財産を承継する権利のある人のこと。
相続放棄(そうぞくほうき)
被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
た
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
本来の相続人が先に死亡していた場合、その人の子(孫)が代わりに相続すること。
(兄弟姉妹が相続人の場合は、甥や姪まで)
単純承認(たんじゅんしょうにん)
相続すべき権利義務をすべて引き継ぐこと。自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなかったり、被相続人の財産を処分した場合は、原則単純承認したこととみなされる。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父、母、祖父、祖母など。血縁関係のある人で自分よりも上の世代の人。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
子や孫、ひ孫。血縁関係のある人で自分よりも下の世代の人。
特定遺贈(とくていいぞう)
遺産のうち、特定の財産を指定して譲ること。
特別受益(とくべつじゅえき)
一部の相続人が被相続人から贈与または遺贈によって、特別に受けた利益のこと。
な
任意後見制度(にんいこうけんせいど)
成年後見人制度の一つ。判断能力が十分あるうちに、任意で後見人を選び、公証役場でその旨の契約書を作成しておく。認知症等で判断能力が衰えたら、任意後見受任者(予定者)等が家庭裁判所に後見監督人選任申立を行い、後見監督人が選任されたら、任意後見人として活動が出来るようになります。
農業委員会届出(のうぎょういいんかいとどけで)
農地(田・畑)を相続したときは、農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項の届出)が必要です。農地を管轄している役所へご提出ください。
は
非課税限度額(死亡保険金)(ひかぜいげんどがく(しぼうほけんきん))
「500万円×法定相続人の数」で算出された金額のこと
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数を言います。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までとなります。
被相続人(ひそうぞくにん)
財産(負債も含む)を残して亡くなった人のこと。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言内容を他人に見せないで作成する遺言書のこと。
遺言者自身が遺言内容を記載した書面に署名・押印し、封筒に入れ、書面用いた印で封印した後、公証人に提出し、証人2人の立ち合いのもと、自己の遺言であることと、氏名・住所を申述し、作成します。
相続開始時には、家庭裁判所での検認手続が必要です。
付言(ふげん)
遺言書の最後の部分に残すメッセージのこと。法的拘束力はない。
負担付遺贈(ふたんつきぞうよ)
財産を贈与(遺贈)する代わりに受遺者に一定の義務を負担させる条件をつけた贈与のこと。
包括遺贈(ほうかついぞう)
「相続財産の4分の1を相続させる(遺贈する)」といったように想像財産の割合を指定する遺贈のこと
法定後見制度(ほうていこうけんせいど)
成年後見制度の一つ。後見(保佐・補助)人が、判断能力が不十分になってしまった方に代わって、財産管理や身上保護を行う制度。ご本人の住所地を管轄している家庭裁判所に申立をする。申立書には後見人候補者も記載出来るが、記入した人が必ず後見(保佐・補助)人になれるわけではないため、申立時には注意が必要です。
法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)
被相続人の相続人に関する情報を一覧図にしたもの。法務局や金融機関等での相続手続きに使用。
相続手続きの際に、被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍等一式を求められた場合は、法定相続情報一覧図を提出することで代用可能。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた相続人のこと。亡くなられた方の親族が全員相続人に当たるわけではなく、順位が決められています。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
相続人の取り分として法律上決められた割合のこと。遺言書がある場合は遺言書に書かれた内容が優先される。(ただし遺留分あり)
ま
身元保証人(みもとほしょうにん)
会社に就職する時や、老人ホームの入居時及び病院に入院する際等に必要で、万が一損害が発生した場合に本人に代わって弁済する人(法人)のこと。
老人ホーム等の身元保証人になった場合、金銭債務の引き受けだけでなく、お亡くなりになった際の身柄の引き受けも求められることが多い。
や
遺言(ゆいごん)
自身の大切な財産を有効かつ有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示。
「いごん」とも言う
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現する人のこと(法人も可)
遺言書の証人(ゆいごんしょのしょうにん)
公正証書遺言や秘密証書遺言作成の際に、作成者が遺言者本人であることや、自分の意志で作成しているか等を確認する立会人のこと。作成時には2名の同席が必要。
遺言能力(ゆいごんのうりょく)
遺言の内容を理解し、判断できる能力の事。15歳以上かつ意思能力のある方でないと遺言書は作成できない。
遺言の撤回(ゆいごんのてっかい)
遺言書に書かれた内容を取り消すこと。
遺言書は常に作成日の新しいものが、古いものに優先するが、撤回したことを明らかにするため、新しい遺言書を作成する際は、合わせて撤回文言も載せておくとよい。