夫が亡くなって、遺されたのは私と未成年の子ども2人。
親の私が子どもの手続きを代わりにやればいいんでしょうか?
通常、未成年のお子様の代理人は親ですから、お母様がお手続きを代わりにすればいいのですが、この場合、お子様とお母様はどちらも相続人となりますので、お母様の代わりにお子様の利益を守れる代理人が必要になります。
これを特別代理人と言い、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行って、裁判所が特別代理人を決定します。
また、未成年のお子様が2人以上いる場合は、お子様ごとに特別代理人を選任する必要があります。
ご依頼された場合の費用
特別代理人選任申立
55,000円(税込)~ + (個別加算あり)
相続手続パートナーでは、申立書類の作成から提出代行まで、安心してお任せいただけます。