「タンスの奥から封がしてある遺言書が見つかったけど、開けても大丈夫?」

遺言には、代表的なもので、自筆証書遺言、公正証書遺言の2つがあります。
詳しくは、遺言書の作成支援のページをご覧下さい。

公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。
検認を受けていない公正証書遺言以外の遺言書は、相続の手続きにおいて遺言書として使用することはできません。

また、封がしてある遺言書については、検認の手続きの中で、相続人等の立ち会いの下、裁判所で開封します。

見つけてからすぐに開封せずに、まずは遺言書の検認申立を行って下さい。

検認前に開封したからと言って、即座に無効になる訳ではありませんが、遺言書の改変や偽造などの疑いを招く危険があり、トラブルになる危険性があります。

相続手続パートナーでは、遺言書の検認申立の書類作成・提出代行も承っております。

遺言書を発見した場合は、すぐにご相談下さい。