銀行で『遺産分割協議書はありますか?』って聞かれたけど、それってどういうもの?
遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人で話し合った内容を書面にまとめたものです。
相続人同士のトラブル防止としてはもちろん、相続手続を行う上で、その内容を明らかにするためにも必要な書類です。
遺産分割協議書の書式は決まっていないため、パソコンで作成することも手書きで作成することも可能です。
遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、以下の次項が必ず記載されている必要があります。
- 被相続人の最後の住所や氏名、死亡日
- 相続人全員が合意している旨
- 分割する相続財産の詳細
- 相続人全員の氏名と住所、実印の押印
上記の通り、遺産分割協議書の作成前提として、相続人全員が合意している必要があります。
相続手続パートナーでは、協議段階からお客様のお話しを伺い、様々な相続手続きにお使いいただける遺産分割協議書を作成いたします。