遺言書がない場合の相続の手続きは、相続人全員の協力が必要です。
この場合、行方不明の弟さんの代わりに、弟さんの財産の管理人を決め、遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)に参加してもらう必要があります。
これを不在者財産管理人と言い、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行って、裁判所が不在者財産管理人を決定します。
相続手続パートナーでは、ご相談から申立書類の作成・提出代行まで、わかりにくい手続きもしっかりご説明し、サポートいたします。