自分が死んだ後も、今の自宅は妻と息子が引き続き住む予定。
今のうちに妻や息子にあげておいた方がいいのか、それとも死んだ後に手続きすればいいのか・・・。

自分が死んだ後も、今の自宅は妻と息子が引き続き住む予定。今のうちに妻や息子にあげておいた方がいいのか、それとも死んだ後に手続きすればいいのか・・・。

贈与税の配偶者控除の特例や、相続時精算課税制度の利用により、贈与税ゼロで贈与できる可能性もありますが、贈与税のほか、不動産取得税や名義変更にかかる登録免許税などがありますので、それらの費用負担も考慮して、慎重に検討する必要があります。

相続手続パートナーでは、不動産の生前贈与を中心に、遺言や生命保険の活用なども含めて、ご相談者の方のご希望に合わせ、信頼できる税理士やフィナンシャルプランナーなどの専門家とも協力しながら対応いたします。