自宅は亡くなった家族が買ったものだったけど、何か手続きが必要なの?
亡くなられた方(被相続人)の名義の不動産がある場合、名義変更の手続き(相続登記)が必要となります。
まずは相続手続パートナーにご相談下さい。
相続登記とは
相続人が自ら申請することもできますが、自分でやると間違いやすく、余計な手間が掛かりがちなのが相続登記です。不動産を相続するには、不動産を管轄する役所(法務局)に、必要な書類を提出して申請を行い、名義変更を行います。
ここでも、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなられるまでの戸籍(除籍・原戸籍)謄本を含む、さまざまな書類が必要です。
名義変更しないまま放置しておくと、相続関係が複雑化して、住んでいる自宅なのに自分の名義に変えられなくなるなどというトラブルも起きかねません。
また、令和6年4月1日からは、相続登記が義務化されます。
相続手続パートナーでは、迅速・確実にお手続きを行い、将来のトラブルを未然に防ぎます。
ご依頼された場合の費用
不動産相続パック
基本報酬(税込)88,000円~ + 実費(登録免許税、戸籍・登記事項証明書等の取得費用、郵送料等)
-
相続人の調査・確定(戸籍の収集)
必要な戸籍等を取得または確認し、法定相続人を調査・確定いたします。 -
相続関係説明図の作成
相続人調査結果に基づき相続係説明図を作成いたします。 -
遺産分割協議書作成
相続人調査結果及びヒアリング内容に基づき、遺産分割協議書を作成いたします。
銀行の相続手続き等では、遺産分割協議書があることで手続きを一部簡略化できることがあります。 -
固定資産評価証明書取得
不動産の名義変更に係る税金(登録免許税)の計算等に使用する固定資産評価証明書を、お客様の代わりに取得いたします。 -
不動産調査
不動産登記事項証明書、公図等を取得し、現在の権利関係や名義変更漏れがないことを確認・調査いたします。(現地調査を行うわけではありません)。 -
不動産の名義変更(登記)
遺産分割協議の内容に基づき、不動産の名義変更(登記申請)を行います。