相続トラブルに陥りやすい共有不動産の相続を円滑化させる

一般的に、共有名義の不動産においては、共有者全員が同意しなければ市場価格による売買ができません。また、当初は1人の名義であったとしても、相続人間での遺産分割協議が長引いた結果、相続人全員の共有で名義を入れることになってしまう方も少なくありません。さらには二次相続、三次相続と進むにつれ、相続人がどんどん増えてしまうと、ますます厄介になっていきます。

そんなときに有効になるのが信託といえます。不動産を所有者が共有名義で相続するのではなく、信託財産として信託を設定することで、受益権(利益を受ける権利)を共有化させることができます。

利益を受けながら、運用・管理は受託者に集約させることで、円滑な財産管理が可能になるのです。

 

不動産が共有名義状態を回避できるメリットとは?

仮に、信託財産が賃貸マンションやアパートという場合、第一受益者を親(委託者)、第二受益者を相続人(受益者)としておけば、相続人が複数いる場合でも、相続発生後は賃料収入を平等に分配することが可能になります。

その際は、受託者を誰にするのかが重要なポイントです。兄弟全員が受託者になることも可能ですが、一般社団法人等の活用も検討しつつ、受託者を決定していきます。家族信託はそれぞれの相続人にとって大切な遺産を、誰もが納得のいく形で、資産活用できる方法のひとつになります。

家族信託は、不動産を共有で所有する形とは違い、相続人が「受益権」として、個々に権利を握っておけるという点で、相続時の共有名義トラブルは格段に減らせます。もし、共有不動産を一本化したい方は、事前に検討してみてはいかがでしょうか。

※家族信託は、個々の事情によりメリット・デメリットが発生します。

事前に家族信託の設計に詳しい専門家にご相談の上、作成されることをお勧めします。

生前贈与