簡単な財産目録を作ったら、次に相続財産がいくらになるのか?を計算していきます。
これが、「相続財産の評価」と呼ばれるものです。
税理士などの専門家に計算してもらう前に
この財産評価は、一般的には税理士などの専門家に計算してもらうことが多いのですが、財産がいくらぐらいあるかを調べるのは、遺産を分けるときにも、相続税の計算をするときにも重要なことです。
ではどのように財産を評価すればいいのでしょうか。
まずは、相続財産の評価を概算で計算してみましょう
みなさんの手元にある財産の代表的なものといえば、現金、預貯金、株式や公社債などの「金融資産」。
もう一つは、自宅などの「不動産」。
最後は自動車などの「動産」です。
なお、死亡保険金は遺産分割の対象外の財産ですが、相続税の計算には含まれますので注意が必要です。(非課税限度額あり)
「金融資産」
金融資産の評価を概算で計算する場合、預貯金であれば、死亡日の残高。
上場株式であれば、直近の終値。上場公社債であれば直近の最終価格が参考になるでしょう。
(直近の数ヶ月の間で大きく値が動いた場合はこのとおりではありません。)
「動産」
動産の価格は、同じものを購入するのにいくらかかるのかという調達価格で評価するのが一般的です。
たとえば、100万円で購入した自動車を故人が所有していたとします。
自動車の評価の方法は、購入した車と同じ車種や年式の現時点での中古車の価格から調べます。
仮に、現時点で90万円であれば、その金額を評価額として記入します。
「不動産」
不動産(宅地)の評価は、自分でもざっくり計算することができます。
たとえば、自宅の評価をする場合は、「土地」と「建物」に分けて評価します。
「土地」はさまざまな評価方法がありますが、相続税の評価方法として使っている「路線価」を
知っておくと便利です。路面価とは、毎年7月に国税庁が公表している指標のことです。ちなみに、
概算で土地の相続税評価額を求める場合は、路面価×土地の面積で求めます。
(倍率評価を使用する地域もあります。)
また、「建物」は、固定資産税の評価額で評価することができます。
毎年5月前後に、都税事務所や市町村役場から固定資産税の納税通知書が送られてきます。
その中の建物の欄の「価格」もしくは「評価額」の欄に書かれているのが、家屋の相続税評価額となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。相続に詳しい税理士に相続税額を計算してもらう準備として、まずは一度概算で相続財産評価を行い、全体の財産がどれくらいあるのかを計算してみてはいかがでしょうか。
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