相続が発生した際、まずはじめに気にしなければない期限が、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に訪れる、相続を「承認するか、放棄するか」のリミットです。

このとき、被相続人の財産を引き継ぐか、引き継がないのか、重要な選択をします。

 『単純承認』について

単純承認とは、条件をつけずに全財産を相続することです。

預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も相続することです。

相続した借金には返済の義務があります。 

『相続放棄』について

相続放棄とは、例えば、遺産分割協議書で、財産をまったく相続しないという内容に合意し、署名捺印したとしても、正式には、相続を放棄したことにはなりません。

家庭裁判所へ相続放棄の申述を行い、受理されてはじめて、法定相続人ではなかったことになるのです。

法定相続人である限り、「自分は何ももらっていない」と主張しても相続を放棄したことにはなりません。

家庭裁判所に申述し、相続放棄受理証明書を発行してもらい、関係者に通知してう必要があります。

「相続放棄」の手続きについて 

具体的には、相続が開始したということを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものと見なされるので、相続人の子や孫が相続人の代わりに相続する権利もなくなります。 

ただし、原則的には、相続が開始したということを知った日から、3ヶ月過ぎると「単純承認」、つまり通常の相続をしたとみなされるため、遺産のなかに負債などのマイナスの財産があっても引き継ぐことになります。 

単純承認を選んだあとに債務が多いと気づいても、弁済しなければなりません。

『限定承認』について

プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。

そのときに、相続したマイナスの財産を相続したプラスの財産から弁済し、マイナスの財産が多い場合は相続人自身の財産で弁済する責任を負わない、というのが「限定承認」です。

限定承認をする場合には、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。

とはいえ限定承認は、合理的な制度でもあるにもかかわらず、手続きが面倒なのと、税金面で注意しなくてはならないことがあるため、実際にはほとんど使われておりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

相続を「承認する」か「放棄する」か、ご判断がつかないときは「相続手続きパートナーさいたま」にぜひご相談ください。

 

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