相続が発生した場合、財産が移転する際にその財産に対して税金が課せられる場合があります。
これが相続税です。
この相続税を申告するには、タイムリミット(期限)があります。
相続税に関する申告手続きについて
相続税の申告は、原則10ヶ月以内に済ませる必要があります。
ただし、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告をする必要はありません。
平成27年1月1日以後発生した、相続についての基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
相続税の申告が必要な場合は、できるだけ早めに相続の手続きを進めておいた方が良いでしょう。
その理由としては、もしも手続きをしないまま相続人が亡くなってしまった場合、その相続人だった人の配偶者や子供などが支払義務を引き継ぐこと(数次相続)になりますが、勝手がわからないまま申告の期限を過ぎてしまい、特例が使えず、より多くの相続税の支払いが発生してしまった。などということがあるからです。
このように新たな相続が発生することで、相続自体が複雑化する可能性があります。
また、相続税は、誰が受けとるかによって、申告は必要でも税金の支払いが優遇されることもあるため、財産の分け方を、慎重に考えたほうがいい場合もあります。
相続の手続きには時間がかかります
死亡後の相続手続きの準備が何もされていなかった場合、残された相続人に、いろいろと面倒な負担をかけてしまうことがあります。
市役所への死亡届の提出や、死亡保険金の受け取りなど、不動産の名義変更や預貯金の解約手続き以外にもやることはたくさんあります。
どれも初めておこなう手続きばかりで、戸惑うことも多いかと思います。
そんな中で、相続財産の分け方でもめたりすると、更に精神的な負担が大きくなってしまいます。
日中お仕事をされている場合、役所に行く時間などがとれないケースも考えられます。
相続人に時間的、精神的負担をかけないためにも、生前にご自身の相続について考え、少しでも準備をされておくことが大切です。
まとめ
相続税の申告手続きには期限があります。
一般の人にとって相続は初めての手続きばかりで、時間と労力がかかります。
相続手続はプロに任せることで間違いもなく、確実に手続きを進めることができます。
もし、相続でお悩みのことがございましたら「相続手続パートナーさいたま」へお気軽にご相談ください。
相続に関するお問い合わせは「こちら」から。