財産目録を用意することで相続手続がスムーズになると前回の記事に書かせていただきました。

(前回の記事はこちら→『相続に役立つ!財産を確かめるための財産目録とは?』)

財産目録が相続手続に役立つ、そのメリットについてご紹介させていただきます。

被相続人の財産の所在が分かりやすい

財産目録とは財産の一覧表のことです。財産目録には、財産の内容と保管場所、特に預貯金等については、口座のある銀行名や支店名及びその支店窓口の連絡先、預貯金の種類・口座番号も記載しておくと便利です。

財産目録があることによって、被相続人の財産がどこにどれだけあるのか一目でわかりますし、いざ相続がはじまったときにスムーズに手続きを行うことができます。

プラス・マイナスの財産を把握した上で、相続するかどうかの判断ができる

財産目録には、不動産や預貯金等のプラスの財産だけでなく、カードローン等の借金や未払い金、保証人や連帯保証人としての債務等、マイナスの財産も記載しておきます。相続人は、プラスの財産だけを引き継ぎ、マイナスの財産は引き継がないという訳にはいきません。

財産目録があれば、相続人は、早い段階で全財産を把握し、財産を引き継ぐかどうかを判断することができます。

また、相続人には、相続財産を引き継ぐか、放棄するかを判断するタイムリミットが設けられています。相続を放棄する(最初から相続人でなかったとみなされるようにする)のであれば、原則として相続が発生してから3ヶ月以内に相続放棄の申立を管轄の家庭裁判所にしなければいけません。

この限られた期間で引き継ぐか、放棄するか判断する材料として、財産目録は非常に役立ちます

財産の総額が分かるので、相続税の申告義務の有無や相続税額が事前に確認しやすくなります

財産目録があると、財産の総額がわかるので、基礎控除額の範囲内なのか、また、相続税がかかるとしたらいくらくらいなのか、事前にシミュレーションすることができるので、納税対策・節税対策をする場合には財産目録があると、とても役立ちます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

相続についての困りごとがあり、専門家に相談したい!アドバイスが欲しい!という方は、ぜひ「相続手続サポートさいたま」までお気軽にお問い合わせいただければと思います。

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