相続登記をするで「遺言がある場合」は、どのように手続を進めれば良いのでしょうか?

 

まずはじめに、公正証書による遺書を除く遺言書に関しては、その保管者又は発見した相続人が、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないこととなっています。

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、その後の偽造・変造を防止するためのものであり、遺言の有効・無効を判断してもらえるものではなく、検認が済んだからと言って、必ずしも、登記に使用できるとは限らないため、注意が必要です。

なお、遺言書に基づいて相続登記を行う場合は、遺言書を書いた方がお亡くなりになっていることと、遺言で指定された相続人と、被相続人(亡くなられた方)との関係が証明できれば良いので、全相続人を確定させる必要はありません。

遺言書による一般的な相続登記に必要な書類についてご紹介させていただきます。

『遺言書がある場合』の相続登記に必要な書類【亡くなられた方に関する書類】

亡くなられた方に関する必要書類は、主に以下の3種類です。

1.遺言書

 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には、検認済みのものが必要になります

 公正証書遺言の場合には検認は不要です。

【遺言書の種類】

・自筆証書遺言・・・全文を自分で書く遺言のことです。ワープロやパソコンで作成すると無効になります。 

・秘密遺言遺書・・・遺言書封筒などに入れ、封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印す遺言書(公証人に申述する等、他にも別途細かいルールあり)です。自筆証書遺言と同様に,相続手続が開始されましたら、家庭裁判所による検認手続が必要となります。

・公正証書遺言・・・公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。

2.被相続人(亡くなられた方)の、死亡時の「戸籍謄本」

出生から死亡までを遡る必要はありません。

3.亡くなった方の住民票の除票(本籍地入り)

亡くなった方の住民票の除票は、 亡くなった方が最後に住んでいた市区町村役場で取得できます。

『遺言書がある場合』の相続登記に必要な書類【相続人に関する書類】

1.「戸籍謄本」(不動産を取得される方のみ)

遺言者がなくなった時に生存しているかを証明するための書類です。

また被相続人(遺言者)と、相続人との関係を証明するために用いられます。

2.「住民票」(不動産を取得される方のみ)

相続人の正確な住所を把握、登記するときに使用します。

『遺言書がある場合』の相続登記の手続きに必要な書類【他に必要な書類】

1.不動産の固定資産評価証明書

相続登記(不動産の所有権移転登記:被相続人から相続人への名義変更)に掛かる税金(登録免許税)は、その不動産の固定資産税の評価額によって決まります。

そのため、登記申請の際に必要な書類となります。

2.相続登記用の委任状

司法書士に相続登記を依頼するときに必要な書類です。

依頼していることを証明する為の書類です。

まとめ

相続登記はプロに任ことで間違いもなく、確実に手続きを進めることができます。

もし、遺言書が押入れの奥から見つかった・・などという場合は、開封をするとトラブルになる場合もありますので、「相続手続パートナーさいたま」へお気軽にご相談ください。

 

また、遺言書の作成についてもサポートを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。遺言書の作成支援の詳細は「こちら」から。