令和6年4月より相続登記の申請が義務化されます
過日、相続登記の申請に期限はありませんでしたが、 令和6年4月1日からは原則「不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられましたので、ご案内いたします。
(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則の可能性あり)
●『亡くなられた人の名義のまま、手続きしていない土地がある。』
●『誰が建物を相続するのか、まだ決まっていないが、申請だけはしておきたい』等、
登記に関するご質問がございましたら、相続手続きパートナーまでお気軽にご連絡ください。