有名な芸能人夫婦にも、子供がいらっしゃらない方がいるようで、彼らはお互い財産が承継されるよう、それぞれに「遺言」を残しているそうです。
子供がいない家庭においてはぜひ遺言を活用しましょう!
信託の活用もおすすめです。

■活用事例:遺言の限界を超える方法(夫婦のみの場合)

●AさんとBさんは、婚姻関係にあるが、子供はいない。
●Aさんの財産はほとんどが投資用不動産であり、家賃収入で生計を立てている。
●Aさんの希望としては、自分が亡くなった後、妻のBさんに財産を渡したいが、妻Bさんが亡くなった後は、兄弟のCさんに財産を譲りたい。

Aは、妻Bのことを考えており、相続財産はすべて妻Bに残したい。この点は、遺言を活用すれば解決です。
しかし、次に妻Bが死亡すれば、投資用不動産が夫の親族ではなく、妻の親族側に渡ることになってしまいます。

通常の相続では、最終的に兄弟Cに財産を承継させるためには、妻Bにその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。
しかし、それは妻Bの気持ち次第なので、妻Bが夫の死後に気持ちが変われば、若しくは新しいパートナーの出現で、Aの死後に遺言書を書き直されてしまえば、兄弟Cが相続できない可能性もあります。

その場合、信託のスキーム(仕組み)を使用すれば、最終的にAの不動産を兄弟Cに相続させることができます。

なお、遺言によらず、Aと兄弟Cの間で信託の契約をし、Aの生存中は受益者をA(自益信託なので、贈与税は発生しません)にし、Aの死後は受益者をBにするという遺言代用信託も可能です。
事業承継を考えなくてはならないオーナーにお子様がいらっしゃらない場合などは、特に上記のような対策が必要となるでしょう。