自筆証書遺言の保管制度とは?

一般的な『遺言書』には、『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3つがあります。まず今回は、『自筆証書遺言』について詳しくご紹介していきます。

法務局の書式で作成して保管 (2020年7月10日~スタート)

自筆証書遺言は、いつでも書くことができ、費用もかからないという点がありますが、その存在自体がわからずに、親族がすぐには発見できず、遺産分割協議の後に発見される等、後々問題が発生したりすることがあります。
そこで、自筆証書遺言の利便性を生かしながら、できる限り不安を解消する制度として、法務局による遺言書の保管制度が新たに始まりました。 (法務局が保管できる遺言書は自筆証書遺言のみです。)
保管する際には、法務省令に定められた形式で作成されている必要があります。
さらに、法務局が遺言書の原本およびデータを保管するということは、紛失を避けられたり、相続人が遺言があるかどうかを探しやすくなるということでもあります。
ちなみに遺言書を保管できる法務局は、遺言者の住所もしくは本籍地、または、不動産の所在地を管轄する法務局のみとなっています。

 

家庭裁判所による検認手続が不要に

現在の法律では、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続を経なければ、遺言によって、不動産の登記を移転したり、預金を払い戻したりすることはできません。
しかし、公的機関である法務局に遺言を保管してもらっておくと、当該遺言には検認手続が不要となります。
そのため、法務局による遺言保管制度を利用しておくと、相続発生後の家庭裁判所の手続を省けるというメリットもあります。

なお、遺言書は判断能力がしっかりあるうちに作成しなければならないということと、形式的には有効でも、文言が足らずに実際に法務局や金融機関等で使用できないなどという事が多く見受けられますので、遺言書の作成の際には、事前に専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。