財産目録とは、財産の一覧表のことです。
誰から見てもひと目でわかるような財産目録を作っておけば、自分の死後、残された相続人は、相続の手続きをスムーズに進めることができます。
では、財産目録は実際に、どうやって作れば良いのでしょうか?
財産目録に決められた書式はありません
相続税申告をするには、税理士などの専門家に依頼するなどして、正確に相続財産を把握する必要がありますが、相続税の申告が必要でない場合も、簡単な財産目録を作っておくことは重要です。
不動産については、その不動産の所在地や地番や家屋番号等、預貯金については、銀行名や支店名、普通預金・定期預金の種類とともに口座番号等、その他保険証券の会社名や証券番号などが記載されている財産目録を作っておけば、それぞれの相続人に何を残したいか、どのように分けてもらいたいか、予め自分で考えることもできますし、実際に相続が発生した際に依頼するときも役に立ちます。
例えば、自分の財産が自宅しかない場合
不動産を持っている場合は特に、評価額を計算して、簡単な財産目録を作成し、相続税がかかるかどうかをある程度、事前に確認されることをお薦めします。
相続税がかかりそうだな(基礎控除額を超えそうだ)と思ったら、簡単な財産目録を持って、税理士などの相続税の専門家のところに行き、相談すれば良いのです。あなたに合った、納税や節税の方法を紹介してくれるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続についてのお困りごとがあり、専門家に相談したい!アドバイスが欲しい!という方は、是非とも「相続手続きサポートさいたま」までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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