一般的に相続財産とは、被相続人から引きついだもののうち、金銭に換算できるもののことを言います。
一部、死亡生命保険金などで、相続税の課税対象にはなるものの、遺産分割協議時の対象財産にはならないというものもありますが、基本的には、金銭評価のできる財産は相続財産の対象であると考えたほうがわかりやすいでしょう。
金銭評価できる財産は、大きくわけて5つの種類があります。
生前に財産目録を作るときには下記を参考にしてみてください。
1.土地と建物
第1は、土地と建物です。
自宅やアパートの土地、の他、借地権なども含まれます。
その他にも田畑や山林、地上権などが含まれます。財産目録には、所在地、面積、区画(筆数)などを記入しておくとよいでしょう。
建物は自宅家屋のほかに貸家、広告塔などの構築物も含まれます。それぞれの所在地、戸数及び、床面積を記入しておきましょう。
2.現金・預貯金
預貯金とは、普通預金や貯金だけでなく、定期預金や積立金の他、出資金なども含まれています。
また、現金を財産目録に記載する場合、「金額」と「保管場所」がわかるように記載したほうが良いでしょう。ただし、現金は、相続開始時に現在の残高に相違が生じる事も多いので「作成日」もあわせて記載しておくのがポイントとなります。
また、預貯金の場合、「金融機関名」「支店名」「種別」「口座番号」「金額」はわかれば問題ありませんが、定期預金などでの「満期日」も財産状況を把握するには必要な情報と言えるかもしれません。
3.有価証券
有価証券とは、株式や公債、社債、投資信託・貸付信託などのことです。
株数または口数を書いて、額面金額の合計を記入します。なお、投資信託受益証券などは、相続時に解約請求などを行った場合に受け取れる価格で評価します。財産目録にはその金額を記入しましょう。時期により、金額が変動する場合がありますので、大きく値が動いたときには、最新の金額に修正しておくとよいでしょう。
4.そのほかの財産
家具、自動車なども相続財産になります。
また、電話加入権、貸付金、未収の家賃や配当金、書画や骨董品なども含まれます。また、個人事業などを行っていた場合には、機械や器具、農機具、自動車、船舶、営業権、果樹や牛、馬なども含まれます。
5.債務と貸付金
債権は住宅ローンやカードローンといった金融機関からの借入金、支払手形、クレジットカードを利用した場合の未払い金などが含まれます。
一方、貸付金は他人に貸しているお金を表します。他人に貸している貸付金の他に、個人で事業をしているのであれば、売掛金や未収入金、受取手形などが含まれます。債務と勘違いされやすいのですが、こちらはいつか受け取ることができる財産として、相続財産と捉えられてしまいますので、戻ってこない可能性が高い場合は、生前になんらかの手続きをしておいた方がよいでしょう。
なお、相続税法上は、葬儀費用を債務に含めることができます。
ただし、香典返しにかかった費用や墓石・墓地購入のためにかかった費用、初七日やその後の法事にかかった費用などは控除が認められない場合がほとんどですので、注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
相続財産になるものを5つの種類にわけてご紹介させていただきました。
ご自身で財産目録を作るときは、この5つの分類に従って「財産目録」に書き出してみましょう。