一般的に贈与とは、自己(贈与者)の財産を無償で相手(受贈者)に与えることを言います。

「生前贈与」を使って相続税の節税対策や相続発生後の親族間の紛争を回避する方も多くいらっしゃいますので、

該当する場合は優遇措置やその他に掛かる税金などをいろいろと調べてから、有効に活用していくとよいでしょう。

生前贈与にかかる税金「贈与税」とは

「生前贈与」を行う場合にも税金が掛かることがあります。それが「贈与税」です。

贈与が行われた際の贈与税の課税の制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、受贈者(もらう側)に申告義務や納税義務が生じます。

「暦年課税」とは、その年1年間にもらった財産の合計額が基礎控除110万円を超えると、その超える部分に贈与税が掛かるものです。

「相続時精算課税」とは一定の要件のもと選択できる制度であり、2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円を超える部分に20%の贈与税がかかります。

贈与時に2500万円を超えた部分に関して、贈与税を納めますが、贈与者が亡くなった際に、相続税の計算に贈与財産を含めて相続税を計算し、その差額を精算するものです。ただし、一度

「相続時精算課税」を選択すると、その後、「暦年課税」を使用することはできなくなりますので、注意が必要です。

また、配偶者には、一定の要件のもと居住用不動産の贈与に対する2000万円の「配偶者控除」があります(基礎控除との併用可)。

こちらを利用する場合は、贈与税はかかりませんが、他の税金(不動産取得税、登録免許税等)が掛かる場合がありますので、専門家によく相談してから行うとよいでしょう。

贈与契約書を作成しましょう

贈与は贈与者と受贈者の合意のもとに成立する契約です。口頭でも成立しますが、後にトラブルにならないよう、贈与契約書を残すことが望ましいでしょう。

親子間で基礎控除(110万円)内の現金を贈与する場合でも、通帳に記載を残すだけでなく、「贈与契約書」を作成しましょう。

また、預貯金を贈与する場合には、贈与契約書や通帳に記載するだけでは不十分な場合がありますので、その際には、預貯金の入った通帳や印鑑自体も子供が管理するなど、「生前贈与をした」という事実を残しておきましょう。

生前贈与を活用するためには?

ご紹介させていただいたとおり、生前贈与をうまく活用すると、節税になる場合があります。

相続税がかかる人(贈与を受ける側)は、

「暦年贈与」

「相続時精算課税制度」

「贈与税の配偶者控除」

の利用も検討されてはいかがでしょうか。

まとめ:

いかがでしたでしょうか?

生前に財産を贈与しておくと、相続が発生した際、贈与しなかった時に比べ節税になる場合があります。

生前贈与に必要な贈与契約書の作成方法など、ご不明な点がございましたら「相続手続きパートナーさいたま」までお気軽にお問い合わせください。

 

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