相続の手続きを進めていく上で、気になる事がタイムリミットです。
タイムリミットを気にしておかなくてはならないものの一つには、相続放棄があります。
「相続放棄」は、亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に行います。
もう一つは、相続税の申告。基礎控除額を超える方は、「相続税の申告と納付」が必要になりますが、こちらのタイムリミットは被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
その他にも、タイムリミットが決まっている手続がありますので注意が必要です。
相続を「放棄」するか「承認」するかを判断するタイムリミットについて
相続放棄をするためには、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」を提出しなくてはなりません。
相続放棄の手続をしなければ、基本的には単純承認したことになり、相続したことになってしまうからです。
また、「相続放棄」をする際に、タイムリミットは非常に重要です。「タイムリミットが過ぎてしまったため、相続放棄ができなかった」となると、債務まで引き継いでしまう可能性があるからです。
財産には、プラスの財産(資産)もあれば、マイナスの財産(借金)もあります。
例えばマイナスの財産が、プラスの財産を上回っていた場合、相続人は必ずしも相続しなくてはならないわけではなく、相続を放棄することもできます。
家庭裁判所で相続放棄が受理された場合は、最初から相続人でなかったことになりますので、その際は、マイナスの財産ともプラスの財産も両方とも引き継がないことになります。マイナスの財産(借金)は、故人にしかわからないことがありますので、専門家にも相談しながら、故人の財産を調べるのがよいでしょう。
相続人にとっては、財産を調べること自体が大変な場合もあるかもしれません。
また、第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人となりますので、その点にも注意が必要です。
相続税は、現金一括払い!10ヶ月以内に訪れる「相続税の申告と納付」のタイムリミット
相続税は、原則として現金一括払いです。
相続税の支払い義務が発生すると、手持ちの現金だけでは足りない場合、相続人は現金を用意するため、故人の不動産を早急に売却しなければならないこともあります。
また、一般的に、売却する際には、不動産の名義変更(相続登記)を済ませておかなくてはならず、その手続きも相続人が急いでやらなくてはなりません。万が一、「相続税を支払うことができない」という人のために、「延納」や「物納」の制度もありますが、利用する際の条件も厳しく、申請をする期限も別途決められていますので注意が必要です。
例えば相続人が配偶者と子供一人だけで、簡単に遺産分割協議が纏まる場合は問題ありませんが、子供が多かったり、連絡がとれない子供がいたり、故人の介護に貢献していた子供がいて、相続人間の考えが一致しない場合、遺産分割の協議がスムーズに行かないこともあるかもしれません。
遺産分割協議を纏めて、申告・納税まで行うとなると10ヶ月ではとても時間が足りない・・・。
そんなケースが予測される場合は、早めに「相続手続き」を専門家も交えて進めておきましょう。
まとめ
相続は初めての手続きが多く、初心者にとっては時間と労力がかかります。
相続について不安に思っていること、分からないことは、「相続手続きパートナーさいたま」にお気軽にご相談ください。プロに任せることで、手続きの間違いもなく、確実に手続きを進めることができます。
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