登記はその不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。

原則としてその物件を相続する相続人が申請をしますが、法定相続人が複数いるが、不動産を分けられないので一人にまとめてしまいたいという場合や借金を一人の人が負担したい場合など、財産を取得しない相続人が、遺産分割協議ではなく、相続放棄を選ぶこともあります。

相続人の中に、相続放棄をした人がいる場合は登記書類の他に相続放棄があった事を証明する裁判所の発行した「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。

尚、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありませんがトラブルを防ぐためにも速やかに行うことをお勧めします。

相続放棄とは

相続放棄は、相続によってある日突然思いもよらない借金や負債を背負わない為に取る行動として有効な手段です。

相続する財産がもしプラスの財産だけだったとしても受け継ぎたくない場合、相続放棄は相続人の自由な意思で行うことができます。相続放棄をするということは相続人ではなくなるという考え方になりますので、プラス、マイナス両方の財産があった場合にプラスの財産だけを相続するということは出来ません。

また、相続放棄の手続きは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三か月以内となっています。

ですから大体の場合は被相続人の死亡を知った日から三か月以内ということになるでしょう。相続放棄の手続きは被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。そこで申請する書類は「相続放棄申述書」とその他申述に必要な書類(戸籍謄本等:被相続人との関係で必要な書類はそれぞれ異なります)です。なお、一度受理された相続放棄は原則取り消せませんので、うっかり放棄してからプラスの財産が発見されても受け継ぐことができません。ですから心配な場合は事前に相続財産や相続人の調査をしておくことをお勧めします。

相続放棄の手続き方法

手続きは死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

相続放棄の手続きに必要な書類は「相続放棄申述書」「亡くなった人の死亡記載のある戸籍謄本(戸籍に記載されるまで時間がかかるため死亡記載のある戸籍謄本は死亡届の直後には取得できないことがあります。)」「亡くなった人の住民票除票か戸籍の附票」「届け出をする人の戸籍謄本」等です。(相続人の関係によりその他の書類が必要になる場合もあります。)その他、収入印紙代や郵便切手代(各家庭裁判所によって異なります。)がかかります。これらを揃えて管轄の家庭裁判所へ提出します。

申述後は家庭裁判所から「照会書」が届きます。照会書を送り家庭裁判所に相続放棄が認められ、受理証明書の取得を希望すると「相続放棄申述受理証明書」が送られて来るという流れになっています。

まとめ

先ずは自分の相続財産をしっかり調査してから、相続するか否かを決めることが大切です。

マイナスの財産だけだと思って慌てて放棄してしまってからそれを上回るプラスの財産が発見されても、相続放棄を済ませてからでは受け継ぐことができなくなってしまいます。また、相続放棄を自分で手続きする場合、期間が自己のために相続の開始があったことを知ったときから三か月と決められているので余裕を持ったスケジュールで手続きを行うことをお勧めします。予想に反し、戸籍を取得するだけでも転籍や養子縁組などの理由で、一ヶ所の役所では取得出来ず、何日もかかってしまうということもあり得ます。期限に間に合わなかったなどということがないように、しっかり準備しておきましょう。

相続登記のには期限がありませんがトラブル防止のためにもきちんと登記(名義変更)を行った方が安心です。相続人が複雑、かなり時間がたってしまった等、自分で行うことが、心配な場合は、早めに専門家に相談するのがよいでしょう。