いざ相続登記をするとき、必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?

「法定相続分」とおり、不動産を相続する場合の必要な書類についてまとめてみました。

(「法相続分」とは、民法で決められた相続の取り分のことです。)

相続登記に必要な書類【亡くなられた方に関する書類】

亡くなられた方に関する必要書類は、主に以下の2種類です。

1.被相続人(亡くなられた方)の、出生から死亡までの「戸籍謄本」

この書類は、相続人が誰であるかを証明するために必要な類です。

2.被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票死亡の記載のある、本籍が記載された住民票

不動産の登記簿上の所有者と、被相続人が、同じ人物であることを証明するための書類です。

住民票の替わりに、戸籍の附票(こせきのふひょう)を代用することもできます。

「戸籍の附票(こせきのふひょう)」とは、被相続人の住所の「移転履歴」を記録した書類です。

「本籍地」の役所でのみ交付してもらうことができます。

住民票の除票は、 亡くなった方が最後に住んでいた市区町村役場で取得できます。

相続登記に必要な書類【相続人に関する書類】

1.相続人全員の「戸籍謄本」または「戸籍抄本」

相続人が、相続を受けきに生存していたことを証明するための書類です。

戸籍原本に対して、「戸籍謄本」はその戸籍に入っている全員の事項を、「戸籍抄本」は一個人の事項のみを抜粋して写した書面です。

2.不動産を取得する人「住民票」

相続人の正確な住所を証明するための書類です。

戸籍は本籍のある市区町村役場で、住民票は住んでいる(住所地の)市区町村役場で取得できます。

委任状があれば、代理の方でも取得することができます。

相続登記に必要な書類【他に必要な書類】

1.不動産の固定資産評価証明書

相続登記(不動産の所有権移転登記:被相続人から相続人への名義変更)に掛かる税金(登録免許税)は、その不動産の固定資産税の評価額によって決まります。

そのため、登記申請の際に必要な書類となります。

2.相続登記用の委任状

司法書士に相続登記を依頼するときに必要な書類です。

依頼していることを証明する為の書類です。

まとめ

相続に必要な書類は非常に多く法的な書面もあるので、一般の人にとっては、時間と労力がかかります。

相続登記はプロに任せことで間違いもなく、確実に手続きを進めることができます。

もし、相続登記でお悩みのことがございましたら「相続手続パートナーさいたま」へお気軽にご相談ください。

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