お客様からよく受ける質問のひとつに 「登記の期限は決まっているのでしょうか?」 というものがあります。

相続登記には、相続税の申告などと異なり、法律上の期限はありません。

では、そもそも相続登記とは何でしょうか?

相続

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記簿上の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。

例えば、相続が発生したまま相続登記をせずに放置し、本来の相続人が亡くなったりすると、本来の相続人に加えて、新たな相続における法定相続人が登場することになります。
遺産分割協議は全員でしなければならないため、全員が必ず協力してくれるとは限らず、分相続登記が進まなくなることもあるでしょう。

また、相続発生後、話し合い等で不動産を取得する人が決まっていたとしても、その権利を登記しておかなければ、将来的に相続人同士で紛争が起きた際に、他の相続人が協力してくれず、名義変更が叶わない事態が発生したりします。そうした事態を回避するためにも、不動産の相続登記(名義変更)が必要になってくるのです。

その他、法定相続分とは異なる相続分を相続したときは、相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は私のものです」と主張することができませんので相続登記が必要です。なお、法定相続分と異なる割合で登記をする際には、原則遺産分割協議書が必要になることも覚えておきたいところです。

相続した不動産を売却したい場合はもちろんですが、相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、事前に相続登記を済ませておかないと、手続きが進みません。だからこそ、相続登記は早めに行っておいたほうがよいでしょう。不動産会社の方からよく受ける質問のひとつです。


「登記の期限は決まっているのでしょうか?」



相続登記は、相続税の申告などと異なり、法律上の期限は決められていません。
そもそも相続登記とは何でしょうか? 

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記簿上の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更を行うことをいいます。すなわち、被相続人から相続人に名義変更する手続きです。先ほど記載した通り、相続登記には期限がありません。放置していてもなんの罰もないのです。



ただし、問題は別のところにあります。例えば、相続が発生したけれども相続登記をせずに放置していた場合、本来の相続人が亡くなって、さらに相続が発生したとします。その場合の遺産分割協議は、本来の相続人に加えて、新たな相続における法定相続人が登場することになります。 
遺産分割協議は全員でしなければならないため、全員分の印鑑証明書及び実印が必要です。このように、相続登記が進まなくなる危険性が潜んでいるのです!

相続が発生して不動産を取得した場合は、その権利を登記しておかなければ、将来的に相続人同士で紛争が起きる可能性があります。そうした事態を回避するためにも、不動産の相続登記を行うのです。

相続登記

通常の法定相続分とは異なる相続分を相続したときは、相続登記をしていなければ第三者に「この不動産は私のものです」と主張することができません。よって遺産分割協議により不動産を相続する場合には、相続登記を行う必要があります。もし、相続で取得した財産で不動産の売却を考える場合は、相続人の関係がとても複雑になります。相続人が多く登場することで、相続人同士の紛争により遺産分割協議の話し合いはまったく進まず、不動産を売却するには相当な時間と手間がかかることになります。
相続した不動産を売却したい場合はもちろんですが、相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、必ず相続登記を済ませておかないと、銀行の手続きが進みません。だからこそ、相続登記は早めに行いましょう。

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