「信託」という言葉を聞いて、皆様はどのようなイメージを持ちますか? おそらく、「信託銀行」や「投資信託」といった、資産運用に関するものを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
「信託」とは、資産運用に限った話ではありません。ましてや、大きな資産をお持ちの方だけに関係するものでもありません。むしろ、すべての方々に利用していただきたい、とても身近な制度なのです。
信託の制度は、信託法という法律で規定されています。この信託法ですが平成18年12月に法改正があったのですが、一般の方々にとってはまだ馴染みが薄いのか、当時のメディア等では取り上げられることが、それほど多くはなかったように思います。
しかし、私たち法律家にとっては、この法改正が相続や財産承継のあり方を大きく変えるものでした。なぜなら信託を利用すると、「遺言」や、「成年後見制度」などと比べて、より自由に、より柔軟な財産管理、財産継承が可能になるからです。つまり、それまでの法律では実現できなかったことが、信託を活用することによって実現できるようになるのです。
信託とは
(1)自分(託す人=委託者)の財産(現金・不動産・有価証券 等)を
(2)信頼できる人(託される人=受託者)に託し
(3)誰か(利益を受ける人=受益者)のために
(4)あらかじめ定めた目的に沿ったかたちで、その資産を管理・処分すること
信託を利用するには、契約書の作成や、登記の申請などが必要になりますので、「相続手続パートナーさいたま」までお気軽にご相談ください。
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