人がお亡くなりになった際には、様々な手続きが必要であり、手順を踏まなければならない上に、注意すべき点が多くあります。

そのため、実際に手続きを始める前には、ある程度の流れを把握しておくことをお薦めします。今お困りの方も、ご参考頂けたらと思います。

遺産相続の手続きって自分でできるの?

身近な方がお亡くなりになった際に、役所や銀行などに提出する書類には、いろいろなものがあります。

その中には、ご自身で簡単にわかるものから、専門知識が必要なものまで様々です。

あらかじめ、どのような手続きが必要となるのかを知っておくと、手続もスムーズに行えます。

例えば、取得した戸籍等を、それぞれの手続先で提出してしまう方がいらっしゃるのですが、写しを取ってもらい、原本を返してもらえる場合も多々あります。

費用の削減につながりますので、まずは、相続発生後、どんな手続が必要なのか、確認しておきましょう。

死亡届を提出

死亡届は、死亡者(被相続人)の本籍地・死亡地または死亡届出人の住所地・所在地の市役所、区役所または町村役場に提出します。

また、死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしなければいけません。

死亡届に署名・押印をする届出人は、親族、親族以外の同居者、家主 、地主 、家屋もしくは土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。

ただし、死亡届を窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも問題ありません。

その他、急いで行う必要のある手続きとして、市町村役場や保険組合への保険資格喪失届、年金事務所や加入基金事務所への受給者死亡届などがあります。

また、所得税を納めなければいけない場合は、死亡後4ケ月以内に準確定申告が必要です。

相続するかしないかの決定

では、亡くなった方の財産を相続するためには、どうするのか。その前に、まずは遺産を相続するのかしないのか決めていきましょう。

負債の方が多い場合は、相続を放棄することも可能です。

相続放棄をする場合は、死亡したことを知ってから原則3ケ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。

遺産分割協議と、相続財産の名義変更

遺産を相続すると決めた場合、遺言書があれば遺言書にもとづき、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産をどのようにして分け合うのかを話し合っていきます。

そのためにも、お亡くなりになった方の12歳頃から死亡までの全ての戸籍を集め、相続人が誰なのかを確定させる必要があります。

また、亡くなった方の遺産を全て洗い出す必要もあります。

遺産分割が纏まり、遺産分割協議書を作成したら、全員で署名捺印し、早めに不動産の名義変更や銀行の預貯金などの名義変更・解約手続きをしていきましょう。

相続税の申告をする

亡くなった方の遺産を全て洗い出す中で、相続財産が相続税の非課税枠を超える場合には、相続税の申告が必要になります。

相続税の申告は、お亡くなりになった日から10ケ月以内のため、財産状況の確認は、早めに行う必要があります。

まとめ

以上が、遺産相続の手続きのおおまかな流れです。

この中で、ご自身でできそうな部分はご自身で、難しい部分は専門家の力を借りながら手続することをお薦めします。

お困りごとや不明点等ありましたら弊社へご相談ください。

 

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