所有者不明土地とは、相続が発生しているにもかかわらず、土地の所有者についての登記が行われないなどの理由により、誰が現在の所有者なのかわからなくなってしまった土地のことです。
このような土地があると、その土地を有効に使ったり、きちんと管理したりすることが難しくなります。そこで、政府や地域の自治体などが手を組んで、所有者不明土地の問題を解決する仕組みを作りました。それが土地・建物に特化した財産管理制度です。
上記の令和5年4月1日施行の財産管理制度では、まず所有者がわからない土地を調べて、誰が持ち主なのかを探します。調査をつくしても、特定できない場合や、他人の権利・利益が侵害されてしまう場合に関しては、その土地・建物について利害関係人が裁判所に申し立てることによって、その土地や建物の管理を行う管理人を選任してもらうことで例えば、公共施設や住宅地として使ったり、再分配して新しい所有者に譲ったりすることができるようになります。
土地・建物に特化した財産管理制度は、土地の問題を解決するだけでなく、土地を有効に使って地域を良くしていくための仕組みです。