これまで「自筆証書遺言」は、添付する財産目録も含め、全文を手書きして、これに印を押さなければならないと定められていました。そのため、作業量が多かったり、書き写す際に間違えるなどの問題がありました。
今回の方式の緩和によって、相続財産の目録については、手書きでなくてもよくなりました。
具体的には、パソコンで作成した目録や、不動産登記簿謄本や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することができるようになりました。(ただし、パソコン等で作成した添付書類には、すべてのページに署名して印を押す必要があります。)
なお遺言書本体(財産目録以外の部分)については、従来どおりに手書きで作成しなければなりません。