法務局における遺言書の保管等に関する法律について

「遺言」には三つの方法があります。

  1. 自筆証書遺言:遺言者が遺言の内容を手書きで作成するもの(財産目録に関しては一部印字も可)
  2. 公正証書遺言:遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成するもの
  3. 秘密証書遺言:遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管するもの

このうち、「自筆証書遺言」について制度が創設され、作成した遺言書を法務局で保管することができるようになります。
これまでは、遺言書を書いた後、紛失や改ざん、隠ぺいなどのおそれがあったり、相続の時点で見つからなったり、遺言者の死亡後に家庭裁判所で「遺言書の検認」という手続を経なければなりませんでした。改正後は法務局で保管した分に関してはこの「遺言書の検認」がなくなり、安全に保管することができるようになります。

また、相続人は相続発生後に遺言書保管所に遺言書が保管されているかどうかを調べること、遺言書の写しを請求すること、遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできるようになります。
ただ、法務局への遺言書の保管を希望する場合は、遺言書を法務局に本人自らが、持参しなければならなかったり、審査内容は日付、氏名などの形式面のみで、遺言の内容については審査しないので、法的な問題がないかどうかあらかじめ専門家等に確認しておくことが大切です。
(2020年7月10日~実施)

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