ご自分の財産がについて、具体的に、何が、どれだけあるかご存知でしょうか?
車、住宅、預貯金、株式、返済しなければいけないカードローンなど、プラス・マイナス関係なく、これらは全て「財産」になります。相続が発生したときには、これらの財産が全て、相続人に引き継がれます。
ご自分の財産が整理されておらずわからない、そんなときには、早めに、ご自身の財産目録を作成されることをお薦めします。
財産の相続手続は誰かが行わなければいけません
相続が発生したら、誰かが相続財産を引き継ぐための作業を行わなければいけません。亡くなられた方(被相続人)が生前に贈与の手続きなどをして、全ての財産をどなたかに引き継いでいればよいのですが、引き継いでいなければ、被相続人の財産の相続手続は、一般的には、残された相続人が行うことになります。
また、不動産や預貯金などの相続財産が全くなくても、年金の支給を受けている場合は、未支給年金の受取りがあったりと、別途手続きが必要になってくる場合もあります。
被相続人が自分の相続に関して何も準備をしていなかった場合、相続人は相続手続きを行うための作業を一から行うことになりますが、
・どんな財産があるのか分からない
・誰が相続したらよいのかわからない
・相続の内容に不満を持っている
など、事前に準備をしておかないと相続の仕方について詳しいことがわからないばかりか、相続人同士で揉める原因にもなりかねません。
財産目録があると、相続する財産がわかりやすい
被相続人が亡くなった場合、銀行に死亡の届け出をすると、口座が凍結され、預金を引き出すことができなくなります。
例えば、立て替えた葬儀費用の精算をするために、早く相続手続を進めたくても書類が整わず、なかなか精算できない場合もあるでしょう。また、いつまでたっても相続手続きがされずにそのまま休眠口座扱いになってしまっては後々面倒です。
どこに、どれだけの財産があるのか、財産目録を作成しておくことで相続手続がスムーズになります。また、不動産の名義変更の手続きをしそびれるなども心配も防ぐことができます。
相続人の精神的な負担が軽くなる
万が一に備えて、自分自身が所有する財産を把握して、相続に備えることが重要です。
財産目録を作成するだけでなく、場合によっては、どの財産を誰にあげたいかなどの気持ちを、遺言書の形にしておくことで、残された相続人が悩んだり、揉めたるすることもなくなり、作業的な負担も軽くなることもあります。
そのためにも、まずは、自分の財産を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
相続について分からないこと、お困りごとがある方。
専門家に相談したい!アドバイスが欲しい!という方。
ぜひ「相続手続サポートさいたま」までお気軽にお問い合わせいただければと思います。
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