遺産相続の手続きを自分で行う場合、まず何から始めたらよいだろうか・・・?

相続手続きをする際に思うことかもしれません。

不動産の名義変更は、不動産の所在によって手続先が決まっているため、その不動産の管轄している法務局への登記申請しなければなりません。

まずは、遺産相続の手続きの中でも、今回は、不動産の名義変更について、ご紹介したいと思います。

遺産相続の手続きを自分でする前に・・・

相続登記とは、亡くなった方の名義の土地や家、マンションを相続人の名義に変更することです。

この手続きを確実に行っておかないと、後々大きなトラブルになることもあります。

事前にどんな準備が必要か一つ一つ見ていきましょう。

戸籍謄本などを取得し、相続人が他にいないかを確認する

相続人に誰が該当するかは、法律によって決まっています。

お亡くなりになった方に、養子に出し子や、隠し子がいた場合、

もしくは、先妻との間に子供がいた場合などは、その方たちも相続人となるので、新たな相続人の出現にびっくりしてしまうこともあるかもしれません。

相続人に漏れがないよう、お亡くなりになった方の12歳頃から死亡するまでの全ての戸籍を取得し、相続人に該当するのは誰であるかを、きちんと確認する必要があります。

書類を作成する

自分で手続をする際には、役所で収集する戸籍等以外にも、自分で作成しなければならない書類があります。

遺産分割協議書などもその1つです。

相続人が複数人いた場合は、遺産をどのような形でどのように分割をするかを相続人間で話し合い、遺産分割協議書として書面を作成、全員が合意したことを証するために、全員で署名捺印します。

自分で作成する場合は、安心出来る所からひな形を取り寄せるなどして、それを元に作成されてはいかがでしょうか。

まとめ

全てを専門家に依頼してしまえば手間が省けるのですが、自分で相続手続きを進める場合、

・どんな書類が必要なのか、

・何を作成しなくてはならないのか、を

きちんと確認することが大切です。

「逆に手間がかかってしまった」などということがないように、しっかり準備をして手続に臨みましょう。