亡くなられた方(被相続人)の名義のままになっている不動産がある場合、相続人に名義変更する手続き(=相続登記)が必要となります。
相続人自らが法務局へ登記申請することもできますが、慣れない作業で余計な手間がかかる可能性もあります
相続手続パートナーへ相続登記の手続きを依頼することによって、トラブルを未然に防ぐことができます。
プロに任せることで、次のようなメリットがあります。
相続登記の手続きを、確実に進めることができます
「相続登記の申請」を代行できる専門家が「司法書士」です。
不動産を相続する場合は、不動産を管轄する法務局に書類を提出する必要がありますが、司法書士に依頼することで、相続登記に必要な書類の取得などを依頼することができます。
相続登記は、相続人自身で行うこともできますが、知識の無い方が行うと間違えてしまう可能性があり、個人で相続登記を行うのはリスクが伴います。
知識豊富なプロに任せることで確実に手続きを行うことができます。
ご面談を通じ、必要な手続きを整理して、ワンストップで手続きすることが可能です
相続が発生すると、不動産の相続登記以外にも様々な手続きが必要になります。
銀行の解約手続や年金事務所への届出等、お客様ごとに相続の内容や、必要な手続き・書類が異なります。
普段見慣れない書類を読み解いて、日中は働いていらっしゃるご親族様などとコンタクトを取りながら手続きを進めるのは、手間がかかり、不安を伴うことも多いでしょう。
相続手続パートナーさいたまをご利用いただくことで、各種専門家(司法書士、行政書士、税理士など、必要に応じた各委任先)とのご契約もワンストップで承ることができます。
迅速・確実に手続きを行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
相続手続パートナーさいたまが提供する「不動産名義変更(相続登記)」サービスの詳細はこちら。
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