被相続人が亡くなったあと、その遺産は配偶者や子供などが引き継ぐことになります。
しかし、相続が発生して不動産を取得した場合、その権利を相続登記で明確にしておかないと、先々相続人同士でもめる原因になります。
なぜ、名義変更をする必要があるのでしょうか?その理由について解説していきます。
1.不動産の名義変更をする前に相続人が亡くなると相続が複雑化します
相続が発生して不動産を取得した場合、名義変更をしないまま放置していると、相続人が亡くなる可能性があります。
もし、そうなった場合、相続人の権利は誰が引き継ぐのでしょうか?
それは、その相続人だった人の配偶者や子供などが引き継ぐこと(数次相続)になります。
新たな相続が発生することで、相続自体が複雑化し、自宅であるにもかかわらず、自分の名義に変えられなくなるなどというトラブルも起こる可能性があります。
2.不動産の名義変更するには、相続人全員の同意が必要!
名義を変更するためには、相続人全員の同意と、戸籍謄本、印鑑証明書等が必要になります。
相続人の全員が協力的で、連絡の取れる範囲に住んでいれば大きな問題にはならないかもしれません。
しかし、相続に納得していない相続人がいたり、連絡が取れない相続人がいる場合はどうでしょうか?
一人でも、同意が得られなければ、相続登記の手続きを進めることができませんし、相続人がご高齢のため、集まるのも容易でない場合などは、話し合いに何年もかかることもあるでしょう。様々な理由から家庭裁判所に調停・審判や不在者財産管理人の選任を申し立てたりしなければならない場合も出てきます。
このように、名義変更をしていないばかりに手間が何倍にも膨れ上がることも考えられます。
3.相続が発生したら、なるべく早く司法書士へご相談ください!
相続登記をしないで放置することは、結果的にあなたの相続人(配偶者や子供、孫など)にもシワ寄せがいくことになります。
相続登記は、話がすぐまとまる状態(相続人が配偶者とその子供だけ、等)のうちに、司法書士へ相談し、相続登記することをお勧めします。
「相続手続パートナーさいたま」では、迅速・確実にお手続きを行い、将来のトラブルを未然に防ぐためのお手伝いをいたします。
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