「相続登記」とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなった場合、所有していた家や土地・マンションなどの不動産の名義を「相続人」に変更(書き換える)することを言います。
この相続登記、いつまでにすればいいのでしょうか。
期限はあるのでしょうか?
1.相続登記の期限は決まっていない
相続登記の期限についてですが、「不動産の所有者(被相続人)が亡くなってから○日以内に変更しなければならない」など、法律によって決められているわけではありません。
したがって、相続登記をせずに放置していても罰せられることはありません。
しかしながら、変更しないで放置しておくと、様々な問題が発生する可能性があります。
2.相続登記をしないと起こる不都合【権利の問題】
2-1.相続登記をしないと正式な所有者になることができない?
お亡くなりになった方の名義のままで、相続登記(不動産の名義変更)をしておかないと、一般的には正式な所有者として認められません。
したがって、お亡くなりになった方の名義のままでは、相続人が不動産を売却したり、借りたりすることができない場合がほとんどです。
また、不動産を担保にしてお金を借りることもできません。
2-2.相続登記をしないと法的な保護を受けられない?
遺言書もなく、相続人が複数いる場合、不動産を誰が相続するか、相続人の間で決めていたとしても、相続登記をしないと一般的には正式な所有者として認められません。
また、相続登記の申請は法定相続分で登記する場合、他の相続人の同意無しで出来てしまうので、その後、一部の相続人の持分だけを勝手に売却することも可能になってしまいます。
2-3.相続登記をしないと不動産賠償が受けられない?
原発事故などの影響によって自宅に住むことができない方に対しては、不動産賠償が行われる場合があります。
しかし、相続登記をしていなかったことによって不動産賠償がすぐに行なわれない事態も発生しています。
賠償は通常、不動産登記の所有者(名義人)に対して行われるからです。
3.まとめ
相続登記をしないことで、法的な権利の問題以外にも相続人の間で揉める可能性が出てきます。
もし、相続する遺産の中に不動産がある場合は、話が複雑になる前に司法書士へ相続登記を依頼されることをお勧め致します。
プロに相続手続を依頼することによって、相続に関する間違いやトラブルをを未然に防ぐことができます。
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