よくあるご質問

相続手続パートナーにお寄せいただく質問についてご紹介致します

遠方にある戸籍の収集を依頼することはできますか?

遠方に戸籍がある場合、郵送にて戸籍を取り寄せることができます。
必要な戸籍の特定の仕方や、小為替の用意など、ご自身でされるには意外と手間のかかる手続きです。
相続手続パートナーでは、お客様に代わって必要な戸籍を迅速に収集いたします。

手続きが完了するまでどれ位かかりますか?

ご自宅の不動産の名義変更のみで、かつ、複雑な相続関係でなければ、ご依頼いだいてから戸籍の収集も含め、1ヶ月位で手続きが完了することが多いかと思います。
ただし、手続きの内容や事情により様々ですので、お気軽にご連絡ください。

費用はどれ位かかるのでしょうか?

手続き費用は報酬と実費からなります。
当サービスの報酬は、代表的な手続きをパックにしてご提供していますので 「料金プラン」のページを参考にしてください。
実費は、ご依頼いただく手続きの内容や遺産の内容によりお客様ごとに大きく 異なります。
見積りは無料ですので、お気軽にご連絡ください。

「遺産整理業務(遺産承継業務)」とは何ですか?

亡くなられた方の遺産を、相続人等に引き継ぐための相続手続きを、一括して依頼する業務のことです。
「仕事が忙しくて、なかなか銀行に行くことが出来ない。」「相続手続きに必要な書類をどうやって集めたらよいかわからない。」
「高齢なので、すべてお任せしたい」「相続税申告に必要な書類の集め方なども教えてほしい」という方に最適です。

「預貯金相続パック」とは何ですか?

金融機関の相続手続きを一括して任せたいという方にお勧めです。
金融機関から求められる、「相続手続きに必要な書類の収集」から、「遺産分割協議書の作成」、「各金融機関への提出」、「相続人様への口座振り込み」まで一括して行います。(金融機関が複数ある場合は追加料金が発生いたします)
「亡くなられた方の遺産がほぼ預貯金だけ」という方に最適です。(金融機関所定の用紙への記入は相続人様にお願いすることがございます)

相続登記が義務化されたと聞いたのですが、本当ですか?

本当です。2024年4月1日からは、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則あり)
過去に相続が発生して、名義変更(相続登記)を行っていなかった不動産も対象になります。
なお、3年以内に遺産分割協議が纏まらず、所有者を確定できない場合は、「相続人申告登記」という新設された制度を利用する必要があります。
また、後日遺産分割協議が纏まり、所有者が確定した場合は、その時点から3年以内に相続登記を行う必要がありますので、ご注意ください。