「相続登記申請義務化の大切なお知らせ」をDMにて発送させていただいております。

名義変更がお済みでない不動産はありませんか?

拝啓 突然のお便りにて、失礼致します。
過日、相続登記の申請に期限はありませんでしたが、 令和6年4月1日からは原則「不動産の取得を知った日から3年以内」に相続登記の申請をすることが法律で義務付けられましたので、ご案内いたします。
(正当な理由のない申請漏れには10万円以下の過料の罰則の可能性あり)
●『亡くなられた人の名義のまま、手続きしていな い土地がある。』
●『誰が建物を相続するのか、まだ決まっていないが、申請だけはしておきたい』等、
登記に関するご質問がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

司法書士法人 えん道グループ
0120-940-963(相続手続パートナーに繋がります)
〒331-0814 埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目489番地1日勝堂ビル2F