相続人となれるのは通常、被相続人の配偶者や子供(子供や孫などの直系卑属がいなかった場合は親や兄弟姉妹等)です。
例えば被相続人の息子のお嫁さん、(子供や孫・親などが存命の場合の)甥や姪は相続人ではありません。この方たちがどれだけ被相続人に対して一生懸命介護をしていたとしても、相続人として財産を受け取ることはできませんでした。
今回の改正では、相続人以外の親族が無償で被相続人に対して、療養看護に努め、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与をした場合に限り、相続人に対して、金銭の支払い請求ができるようになります。
(特別寄与料を請求できるのは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。)
また請求できたとしても、相続人に協議等で認定してもらえなければ特別寄与料を受け取ることはできません。被相続人への貢献度合いを考慮してもらえるだけの判断材料が必要となることが考えられます。
なお、亡くなってから一定期間経った場合には特別寄与料を請求できなくなりますのでご注意ください。
(被相続人が亡くなったこととその相続人のことを知ってから6ヶ月以内、又は、被相続人が亡くなってから1年以内のいずれか早い日です。)
2019年7月1日~実施