【配偶者居住権の創設について】

これまでの民法では、相続において配偶者の居住権に関しては規定がありませんでした。
そのため、何十年も夫婦で一緒に住んでいた家であるにも関わらず、その家を相続した所有者の許可がないと、そこから立ち退かなければならないことがありました。
この事態を受け、残された配偶者が住み慣れた家に終身住み続けることができるように『配偶者長期居住権』と『配偶者短期居住権』の2種類の居住権が創設されました。

『配偶者居住権』 とは

配偶者が相続開始時に住んでいた被相続人所有の建物に、配偶者が引き続き住むことができる権利です。
そのうち、「長期居住権」とは数十年~終身といった長期間にわたって配偶者に居住する権利を認めるもので、被相続人が配偶者に対して長期居住権を取得させる意思のもとに遺贈を行った場合に、被相続人の死亡により長期居住権が成立します。「短期居住権」とは、相続が開始した時に、被相続人が所有していた不動産に無償で住んでいた配偶者は、相続開始の時から最低でも6か月間はその不動産を無償で使用することができる権利のことをいいます。

『配偶者居住権』のメリット

  • 配偶者は原則、亡くなるまで自宅に住み続けることができます。(分割協議や遺言、家庭裁判所の審判に別段の定めがある場合を除く)
  • 遺産分割における配偶者の相続分をより多くする結果が得られます。
  • 配偶者居住権は、譲渡することができませんが、居住建物の所有者の承諾があれば、第三者に居住建物の使用もしくは収益をさせることができます

『配偶者居住権』のデメリット

  • 居住権の取得期間が終身となったような場合、その後ケガや老人ホーム入所等で現金が必要となった場合でも、当該居住権を売却することができず、まとまったお金を確保することが難しくなります。

まとめ

この配偶者居住権により、夫婦のどちらかが死亡しても、残された配偶者は亡くなるまで住居を保証してもらえます。
そして、相続人にとっても、所有権と配偶者居住権をうまく使い分けることで、先祖代々の大切な不動産を別の家系に移ることを阻止できます。