民事信託を活用することでどのようなメリットや機能があるのでしょうか?
大きく分類すると、以下の4つになります。
1.資産承継・事業承継への柔軟な対応
2.後見制度に代わる資産運用・節税対策
3.不動産等に関する所有権等の物権を債権化により争族対策
4.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ
では、具体的に見ていきましょう。
1.資産承継・事業承継への柔軟な対応
遺言では実現できない内容を、民事信託(家族信託)を活用することで可能にできる場合があります。
例えば、「自分が死んだら長男Aに遺産を相続させる。その後、長男Aが死んだ場合は、残った財産を孫であるBに承継させる」などです。
また遺言であれば、一時的に相続発生時に資産は凍結されますが、信託であれば、固有財産ではなくなりますので、凍結されることはありません。
2.後見制度に代わる資産運用・節税対策
元気なうちに信託契約を結んでいれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者による資産運用が可能です(後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、贈与等の積極的な相続税の節税対策は原則としてできません)
3.倒産隔離機能を利用したリスクヘッジ
例えば経営者が保有する会社が倒産した場合、債権者は強制執行をしますが、信託財産になっていれば、債権者は原則として委託者である経営者の財産を差し押さえることができません。
委託者の固有財産ではなくなるからです。
さらに民事信託(家族信託)で、受託者が破産した場合でも、受託者に託した財産が差し押さえられたりすることがありませんので、委託者は安心して財産を託すことができます。
4.不動産等に関する所有権等の物権を債権化することによる争族対策
遺産のほとんどが不動産である場合などでは相続人の一人が全部相続し、他の相続人に対し、代償分割を支払うことが難しい場合があります。
だからといって、不動産を共有名義にしてしまうことは大きなリスクを伴います。
共有名義の不動産は、全員が同意・協力しないと売買等ができませんので、協力がない場合はいつまでたっても売却代金を手にすることが出来ません。
そこで、不動産を共有名義にするのではなく、信託財産とすることで、受託者による売却を可能にし、売却後の金銭を共有者に分けられるよう信託契約を結びます。
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