“相続”の専門家として現場に立っていると、遺言や後見制度の範囲では、どうしてもお客様の希望に添えないことがあります。
そこで、『相続手続パートナー』ではそのようなお客様に合わせて「民事信託」をおすすめしています。
民事信託は従来の「遺言」などと比べて、より柔軟に対応できるため、今後希望されるお客様がますます増えていくことでしょう。
民事信託という言葉は、昨今専門家の間で話題になっています。
しかしながら、まだまだ一般の方が活用できる場面は多くないように感じます。
それはなぜか?
さまざまな要因はありますが、一般の方々にとって仕組みを理解することが難しいことや、われわれ専門家の間でも理解している人が少ないことが挙げられます。
では、そもそも信託とは、どのようなものなのでしょうか。
1.自身の財産(不動産・現金・有価証券etc…)を、
2.信頼できる人(=受託者)に託し、
3.誰か(=受益者)のために、
4.特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法を指します。
なお、「民事信託」とは「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として)行うものではない信託のことを指します。
さらに「家族信託」とは「民事信託」の中でも「親族」に財産を託す仕組みの事を指します。
よく民事信託と家族信託をまったく別の仕組みだと思っている方も多いですが、民事信託の一部として家族信託があります。
次の回では、民事信託を活用することで、どのようなメリットや機能があるかをご説明します。
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