故人を偲んだあとに必ずしなければいけないのが遺産分割です。
遺言書があればその通りに分割しますが、無いときに出てくるのが「相続順位」という言葉。
相続順位を理解すれば、「わたしは遺産をもらえる立場なの?」なんて疑問も解決です。
さっそく相続順位について知っていきましょう!
「相続順位」とは
「相続順位」とは、民法で定められた、故人の遺産や借金等を誰が相続できるのかを定めた順位のことです。
相続ができる人のことを法定相続人と呼び、相続が発生した際、故人の配偶者は順位と関係なく必ず相続人になります。
順位は第3順位まであり、先順位者がいる場合はその後の順位の人は相続人になれません。
第4順位はありませんのでこの範囲に該当する相続人が1人もいない場合には、財産は最終的に国庫に帰属します。
【原則】配偶者は必ず相続人になる
第1順位:子ども(子どもが亡くなっている場合はその孫・養子等)
第2順位:父母(父母が亡くなっている場合には祖父母等)
第3順位:兄弟姉妹・甥姪等
「相続順位」の基本ルール
故人の配偶者は必ず相続人になる
故人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人になります。
たとえば、故人に妻と子1人がいた場合、法定相続分では妻が1/2、子が1/2となります。
子・孫がいない場合は次の順位に引き継がれます。
上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
相続順位は上の順位にある人が絶対です。そのため、上の順位に該当する人がいた場合、下の順位にいる人は相続することができません。
第1順位は直系卑属(子・孫)、第2順位は直系尊属(父母・祖父母等)となります。
同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる
故人に子が2人いるなど、同じ順位に相続人が多数いる場合、該当する人全員が対象となります。
相続人が既に亡くなられている場合は権利が引き継がれる
本来相続するべきだった人が亡くなっている場合で、その人に子または孫がいる場合、その権利はその子または孫に引き継がれます(代襲相続)。
ただし、兄弟姉妹の場合、代襲相続ができるのは「被相続人の甥・姪まで」です。
相続順位の疑問についてはブログで解決中
おひとりさまの遺産はどうなるの?独身の遺産相続
多様な生き方が認められつつある現在、いわゆる「おひとりさま」として最期を迎える方が多くなっています。 結婚をしなかったり、既婚でも子どもがいない生活を選ぶと、最後に悩みの種となりがちなのは遺産のことです。 通常、遺産は配 […]
相続のことはなんでもお問い合わせください。0120-940-963受付時間 平日8:30-18:00
メールでのお問い合わせはこちら