「遺産は預貯金や不動産より、借金の方が多いみたい。借金は相続人が代わりに支払わなければいけないの?」

亡くなられてから3ヶ月以内に、家庭裁判所に必要な書類を提出して相続放棄の申述を行い、受理されれば、借金を含めたすべての遺産を放棄することができます。

相続放棄した人は相続人ではなくなりますので、借金の支払いも免れます。
ただし、相続放棄を行った後に、借金よりも財産の方が多かったからと言って取消しはできませんので、注意が必要です。

どちらか判断が付かない場合は、残った遺産の範囲内でだけ負債も相続する、限定承認という手続きもあります。
相続放棄は相続人1人づつ行えますが、限定承認は相続人全員が共同でなければ行えない手続きです。

相続手続パートナーでは、相続放棄に関するご相談や手続きも承っております。ぜひご相談下さい。

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