
遺言書とは?

遺言書は、死後に残された人々のため、自分の財産を「誰に どのように どれだけ」託すかあらかじめ民法の規定に従って書いておく書面です。遺言書は法的効果のあるもので、法定相続(法律で決められた割合での相続)に優先します。
遺言書の種類
一般的な遺言書(普通方式)の形式には以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】
概要 | 民法で定められている遺言の方式で一番手軽な方式です。 |
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特徴 | 遺言者が自分で字を書け、印鑑を所持しており、印を押す機会があれば、いつでも自由に作成できます。ただし専門家による要項のチェックが行われないため、記載内容の不備により効力がなくなるリスクもあります。 |
要項 |
以下の要項を充たした「自署」の「書面」であること。 (財産目録についてはワープロやパソコンで作成可。但し、各ページに署名押印が必要)
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【公正証書遺言】
概要 | 遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成・保管する方式です。 |
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特徴 | 原本が公証役場で保管されるため、紛失しても再発行が可能です。また法律実務経験豊かな公証人が作成するため効力の確実性という点で自筆証書遺言に比べ優れています。 |
要項 | 証人が二人必要です。 |
【秘密証書遺言】
概要 | 遺言者が作成した遺言を「封印」した上、公証人に提示して所定の手続をしてもらう形式です。 |
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特徴 | 公証人にも遺言内容は見られませんので文字通り秘匿性の高い遺言書ですが、同時に専門家による要項のチェックも行われないため、記載内容の不備により効力がなくなるリスクもあります。 |
遺言書をつくるときに気をつけること
遺言書は、民法に定められた要件の通り、正しく作成しなければ効力を発揮できません。
また、分配の割合や相続人、手続を執り行ってくれる人を熟慮しておかないと、後々のトラブルの原因にもなります。
- 全ての資産の量や状態を把握できているか?
- 相続人が特定できているか?
- 信頼できる遺言執行者がいるか?
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