認知症や知的障害、精神障害などで、お一人で重要な判断ができない状態にある方は、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)にそのまま参加することはできません。

知症や知的障害、精神障害などで、お一人で重要な判断ができない状態にある方は、遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)にそのまま参加することはできません。

その方の代わりに話し合いをする代理人が必要になります。

この代理人を成年後見(法定後見)人と言い、裁判所に申立を行うことで裁判所が決定します。
すでに認知症になられた方の成年後見人に勝手になることはできません。

成年後見申立は、必要となる書類も多く、手続きには手間と時間がかかります。

ご依頼された場合の費用

成年後見申立

143,000円(税込)

相続手続パートナーでは、申立の必要書類の収集代行・提出代行のほか、成年後見の経験を元に、申立からその後の後見人の事務まで、総合的なアドバイスを行っております。