相続はお金持ちの問題、我が家には問題になるようなお金はないから大丈夫!と思っていませんか?

相続をめぐる問題は遺産の多い少ないにかかわらず、誰にでも起こりうる問題です。

今回は遺産相続の中でも聞きなれない「遺留分」とはなにかについて、解説していきます。

遺留分とは一体なに?

遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限取得できる財産のことをいいます。

遺言書の内容は、亡くなった人の意思を尊重するため、基本的には優先されるべきものです。

しかし、「自分が死んだら、愛人に全財産をあげる」という遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒。

そのため、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者と子(孫)、父母(祖父母)のみで、法定相続人の第3順位である被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められません。

遺留分が侵害されたと判明し、自分の遺留分を請求したい場合は、「遺留分減殺請求権」を行使することによって、遺留分が保証されます。

遺留分減殺請求権はどうやって行使するの?

遺留分減殺請求権を行使するには、必ずしも裁判を起こし請求する必要はなく、配達証明付内容証明郵便等を利用して相手方に遺留分請求の意思表示をするだけで行うことができます。

相手方が任意に応じない場合には、調停→審判と進んでいきますが、その場合の裁判所の管轄は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する裁判所となります。

なお、遺留分減殺請求権の行使可能期間は、遺留分減殺請求権者が遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間と短いため注意が必要です。なお、相続開始時から10年を経過した場合も,遺留分減殺請求権は消滅します。

また、遺留分減殺請求権者が認知症などにより請求ができない場合、成年後見人による代理請求も可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は遺産相続問題の中の遺留分について解説しました。他人事と思われやすい遺産相続問題ですが、実は様々なトラブルが起こりうる身近な問題です。

どうしても避けがちな話題ではありますが、親族間で遺言書について話し合ったり、事前に専門家に相談しておくことで、いざという時に大きなトラブルに発展せず、スムーズに処理することができる事例も多いのです。

この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか?

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